社労士 渡邊のコラム

全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/第3号被保険者とは

【全国対応実績の障害年金申請代行】親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆第3号被保険者とは

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

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