社労士 渡邊のコラム

全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/第2号被保険者とは

【全国対応実績の障害年金申請代行】親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆第2号被保険者とは

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。 なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。

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