社労士 渡邊のコラム

全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害基礎年金とは

【全国対応実績多数の障害年金申請代行】親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆障害基礎年金とは

国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(平成38(2026)年4月前に初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。 障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。

障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。

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