社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/国民年金後納制度とは2020年3月25日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆国民年金保険料の後納制度とは
国民年金保険料を納めることが可能な期間は、保険料の納期限(納付対象月の翌月末)から2年間となっていますが、何らかの事情で、この2年間が過ぎてしまったため、時効により保険料を納めることができなくなり、その結果、将来の年金が少なくなったり、年金そのものを受給することができなくなることがあります。
こうした年金額の減少や年金そのものを受給することができなくなることを防止するため、法律が改正され、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間に限って、保険料を納付する期間が2年間から10年間に延長されました。
この制度を「後納制度」といいます。
その後、保険料を適切に納付している被保険者との均衡に配慮しつつ、将来の無年金・低年金となることを防止するため、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間に限り、保険料の納付期間を5年に延長する特例措置が設けられました。
なお、「10年後納制度」は、平成27年9月30日をもって、「5年後納制度」は、平成30年9月30日をもって終了しています。
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