社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/労働契約法⑤

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◆労働契約法⑤/有期労働契約を結ぶ場合には

◆例えば、1年の契約期間を定めたパートタイム労働者など有期労働契約を結ぶ 場合には、契約の終了場面における紛争が見られることから、あとでトラブルになったりしないように、次のことに気をつけましょう。 

● 使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで、労働者を解雇することができません。(第17条第1項) 

● 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければなりません。(第17条第2項) 

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