社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/労働契約法④

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

◆労働契約法④/労働契約終了する場合などには

◆出向、懲戒や解雇については、労働者に与える影響が大きいことからトラブルに なることが少なくありませんので、紛争とならないように気をつけましょう。 

● 権利濫用と認められる出向命令は、無効となります。(第14条) 

→ 出向命令が権利濫用に当たるかどうかは、その出向が必要であるか、対象労働者の選定が適切であるかなどの事情を総合的に考慮して判断されます。

● 権利濫用と認められる懲戒は、無効となります。(第15条) 

→ 懲戒が権利濫用に当たるかどうかは、懲戒の原因となる労働者の行為の性質や態様などの事情を総合的に考慮して判断されます。 

● 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効となります。(第16条) 

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