社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/労働契約法①2020年3月13日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働契約法①/労働契約の基本ルールとは
● 労働契約の締結や変更に当たっては、労使の対等の立場における合意によるのが原則です。(第3条第1項)
● 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、均衡を考慮することが重要です。(第3条第2項)
● 労働者と使用者は、労働契約の締結や変更に当たっては、仕事と生活の調和に配慮することが重要です。(第3条第3項)
● 労働者と使用者は、信義に従い誠実に行動しなければならず、権利を濫用してはなりません。(第3条第4項・第5項)
◆労働契約は、使用者と労働者がお互いに守らなければならないものです。あとで トラブルになったりしないように、契約の内容をハッキリさせておくことが大切です。
● 使用者は、労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにしましょう。(第4条第1項)
→ 例えば、労働者に労働条件をきちんと説明することなどが考えられます。
● 労働者と使用者は、労働契約の内容(有期労働契約に関する事項 を含む。)について、できる限り書面で確認しましょう。(第4条第2項)
→ 例えば、労使で話し合った上で、労働条件を記載した書面を労働者に交付することなどが考えられます。
→ 有期労働契約の場合には、契約期間が終わったときに契約が更新されるかどうかや、どのような場合に契約が更新されるのかなど、契約の更新についてもハッキリさせておきましょう。
◆労働契約は、使用者と労働者がお互いに守らなければならないものです。あとで トラブルになったりしないように、契約の内容をハッキリさせておくことが大切です。
※このほか、有期労働契約については、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において、使用者は
① 契約期間満了後の更新の有無等を明示
② 3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合、契約期間満了の30日前までに雇止めを予告
③ 労働者の求めに応じ、雇止めの理由を明示
④ 契約更新の場合、契約期間をできる限り長くするよう配慮することとされています。
● 使用者は、労働者の生命や身体などの安全が確保されるように配慮しましょう。(第5条)
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