社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制182020年3月12日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆時間外労働 上限規制Q &A③/時間外労働の上限規制
Q7 長時間労働者に対する医師の面接指導が法律で定められていますが、その対 者の要件と、今回の時間外労働の上限規制とは計算方法が異なるのでしょうか。
●時間外労働の上限規制は、労働基準法に定める法定労働時間を超える時間について上限 を設けるものです。法定労働時間は、 原則として1日8時間・1週40時間と決められていますが、変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合には、原則とは異なる計算をすることとなります。
●一方、労働安全衛生法に定める医師による面接指導の要件は、労働時間の状況が1週間当たり40時間を超える時間が80時間を超えた労働者で本人の申出があった場合となっており、これは変形労働時間制やフレックスタイム制を導入した場合でも変わりません。
(※研究開発業務に従事する労働者については、1週間当たり40時間を超える時間が100時間を超えた場合に、本人の申出の有無にかかわらず、医師の面接指導を受けさせる必要があります。
Q8 どのような場合に、法律に違反してしまうのでしょうか。
●労働基準法においては、時間外労働を行わせるためには、36協定の締結・届出が必要です。
●したがって、36協定を締結せずに時間外労働をさせた場合や、36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた場合には、労働基準法第32条違反となります。(6箇月以下の 懲役又は30万円以下の罰金)
●今回の法改正では、この36協定で定める時間数について、上限が設けられました。また、36協定で定めた時間数にかかわらず、
・時間外労働と休日労働の合計時間が月100時間以上となった場合
・時間外労働と休日労働の合計時間について、2〜6か月の平均のいずれかが80時間を超えた場合
には、労働基準法第36条第6項違反となります。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。
カテゴリー一覧
- 弊所サポート内容 (9)
- 弊所代表メディア実績 (2)
- 障害年金相談室 記事一覧①(障害基礎年金申請のポイントQ&A) (19)
- 障害年金相談室 記事一覧②(障害厚生年金申請のポイントQ&A) (13)
- 障害年金ガイド(日本年金機構) (21)
- 障害年金の障害認定基準(日本年金機構) (29)
- 年金制度用語集(障害年金関係) (17)
- 障害者福祉用語集 (29)
- 各精神疾患の病状解説(厚労省みんなのメンタルヘルス) (10)
- 全国対応実績|障害認定基準|障害年金専門社労士サイト (254)
- 全国対応実績|障害年金のご相談は|障害年金専門社労士サイト (67)
- 社会保険労務士への企業のご相談は (215)
- 労働基準法・労働契約法のポイント (18)
- 人事労務・労働社会保険諸法令の最新情報 (104)
- 治療と職業生活の両立支援ガイドライン(労働局) (25)
- 精神障害の労災認定(労働局) (29)
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(労働者健康安全機構) (19)
- 人事労務用語集(厚労省助成金) (22)
- 事務所お知らせ (698)
- 代表者ブログ (198)