社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制14

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

◆労働時間管理の実務イメージ①/時間外労働の上限規制

労働時間管理の実務イメージ

具体的な数字を用いて、今回の法改正に対応した労働時間管理の実務をみていきます。 

時間外労働、休日労働について、36協定を締結します。 

uまずは上限規制の内容に適合した36協定を締結します。以下では、36協定で次のような内容を締結したケースについて、具体的な実務内容を見ていきます。 

1 時間外労働、休日労働について、36協定を締結します。

 特 別 条 項 

特別条項の有無(臨時的な特別の事 情がある場合には、時間外労働が月 45時間を超えることができる) 有り
特別条項の回数年6回 ・・・(C) 
特別条項における年間の時間外労働 の上限 年680時間 ・・・(D) 
1か月の時間外労働と休日労働の合 計時間数の上限 85時間 ・・・(E) 

36協定の対象期間  2021年4月1日〜2022年3月31日 

時間外労働の原則となる上限 月45時間 年360時間 ・・・(A)

法定休日労働の回数、 始業・終業時刻月3回8:30~17:30・・・(B)

以下について、それぞれ、法律で定める上限の範囲内にしなければなりません。(A)・・・月45時間以内、年360時間以内、(C)・・・年6回以内(D)・・・年720時間以内、(E)・・・月100時間未満

2 毎月の時間外労働、休日労働の時間数と、その合計を把握します。

◆各労働者ごとに、労働時間を把握し、1日8時間・1週40時間を超える時間外労働、休日 労働の時間数と、その合計を把握します。 

2021 /4 2021 /5 2021 /6 2021 /7 2021 /8 2021 /9 ・・・
時間外労働80 60 45 35 35 80 (A)の時間(45時間)を超えることができるのは年6回まで 
休日労働20 15 10 (B)の回数・時間を超えることはできない 
合計80.0 80.0 60.045.035.080.0(E)の時間(85時間)を超えることはできない 

3 年度(36協定の対象期間)における時間外労働が月45時間を超えた回数(特別条項の回数)・時間外労働の累積時間数を把握します。 

◆Step2で把握した時間外労働時間数をもとに、年度(36協定の対象期間)における、特 別条項の回数と時間外労働の累積時間数を把握します。

① 月45時間を超える回数の累計値を算出2021 /4 2021 /5 2021 /6 2021 /7 2021 /8 2021 /9 ・・・
時間外労働80 60 45 35 35 80 
休日労働20 15 10 
★累計値(年度累計 
特別条項累計回数特別条項の累計回数は(C)の回数(6回)以内 
② 時間外労働の累計値を算出 2021 /4 2021 /5 2021 /6 2021 /7 2021 /8 2021 /9 ・・・
時間外労働80 60 45 35 35 80 
休日労働20 15 10 
★累計値(年度累計) 
時間外労働時間数80 140 185 220 255 335 時間外労働の累計時間数は(D)の時間(680時間)を超えることはできない 

相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。

メニュー