社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制132020年3月4日更新
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◆上限規制への対応/時間外労働の上限規制
上限規制への対応
今回の法改正では、これまでの限度基準告示による時間外労働の上限だけでなく、休日労働 も含んだ1か月当たり及び複数月の平均時間数にも上限が設けられました。このため、企業においては、これまでとは異なる方法での労働時間管理が必要となります。
上限規制に適応した36協定を締結・届出を行った場合、次の段階として、36協定に定めた内容を遵守するよう、日々の労働時間を管理する必要があります。
ここでは、労働時間の管理において必要なポイントを整理します。
□1 「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定 めた時間を超えないこと。
・36協定で定めた「1日」の時間外労働の限度を超えないよう日々注意してください。
・また、日々および月々の時間外労働の累計時間を把握し、36協定で定めた「1か月」 「1年」の時間外労働の限度を超えないよう注意してください。
□ 2 休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないこと。
□ 3 特別条項の回数(=時間外労働が限度時間を超える回数)が、36協定 で定めた回数を超えないこと。
・月の時間外労働が限度時間を超えた回数(=特別条項の回数)の年度の累計回数を把握 し、36協定で定めた回数を超えないよう注意してください。
□ 4 月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。
□ 5 月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6か月の平均を とっても、1月当たり80時間を超えないこと。
例えば、時間外労働と休日労働を合計して80時間を超える月が全くないような事業場で あれば、1〜3のポイントだけ守ればよいことになります。
上限規制を遵守するためには、上記のチェックポイントを日々守っていただく必要があります。特に、4・5のポイントは、今回の法改正で初めて導入される規制となり、時間外労働と休日労働を合計するという新たな管理が必要となります。
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