社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制11

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◆36協定の新しい様式/時間外労働の上限規制

36協定届の新しい様式

今回の法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要が ある事項が変わりました。このため、36協定届の新しい様式を策定しています。

●時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合には、以下の事項について協定した上で、36協定届(様式第9号)を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。 

新しい36協定において協定する必要がある事項 
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる労働者の範囲
対象期間(1年間に限る) ・1年の起算日・有効期間
対象期間における
1日 1か月 1年 について、労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日
時間外労働+休日労働の合計が
月100時間未満 2〜6か月平均80時間以内 を満たすこと

●臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360 時間)を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について協定した上で、36協定届(様式第9号の2)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。 

新しい36協定において協定する必要がある事項  (限 度 時 間 を 超 え る 場 合)
臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合における1か月の時間外労働+休日労働の合計時間数(100時間未満)1年の時間外労働時間(720時間以内)
限度時間を超えることができる回数(年6回以内) 
限度時間を超えて労働させることができる場合
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
限度時間を超えて労働させる場合における手続

l経過措置期間中は上限規制が適用されないため、従前の様式で届出してください。 したがって、大企業であれば2019年4月以後の期間のみを定めた36協定から、中小企業であれば2020年4月以後の期間のみを定めた36協定から、新しい様式で届出してください。

●ただし、経過措置期間中であっても、上限規制に対応できる場合には、新しい様式で届出してもかまいません。

lまた、用途に応じて以下の様式が制定されています。

様式第9号 一般労働者について、時間外・休日労働を行わせる場合 
様式第9号の2 限度時間を超えて、時間外・休日労働を行わせる場合
様式第9号の3 新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行 わせる場合 
様式第9号の4 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務に係る時間外・休日労働を行 わせる場合 
様式第9号の5 適用猶予期間中における、適用猶予事業・業務において、事業場外労働のみ なし労働時間に係る協定の内容を36協定に付記して届出する場合 
様式第9号の6 適用猶予期間中において、労使委員会の決議を届出する場合 
様式第9号の7 適用猶予期間中において、労働時間等設定改善委員会の決議を届出する場合
  

●新技術・新商品等の研究開発業務に関しては、時間外労働上限規制の適用除外とされているため、一般労働者とは異なる様式となっています。(様式第9号の3) 

上限時間について法律の定めはないものの、限度時間(月45時間・年360時間)を超えて労働する労働者に対する、健康・福祉確保措置について協定するよう努めなければな りません。 

健康・福祉確保措置の内容については、以下のものから定めることが望ましいことに留意してください。

1医師による面接指導
2深夜業(22時〜5時)の回数制限
3終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル) 
4代償休日・特別な休暇の付与
5健康診断
6連続休暇の取得
7心とからだの相談窓口の設置
8配置転換
9産業医等による助言・指導や保健指導 

●適用が猶予される事業・業務については、猶予期間中(2024年3月31日まで)の様式として、従前のものを踏まえた様式となっています。 (様式第9号の4、第9号の5、第9号の6、第9号の7) 

※従前の様式を流用いただくことも可能です。 

※労働者派遣等により、複数種類の様式を用いる必要がある場合には、便宜的に一つの様式に記載することも可能です。

新技術・新商品等の研究開発業務や、適用猶予事業・業務に従事する労働者についても、上限規制に対応できる場合には、様式第9号、様式9号の2によって提出することができます。
その場合、一般の労働者と同じ様式に記載することも可能です。 

※様式のダウンロードはこちら
検索ワード ☞働き方改革 厚労省36協定 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

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