社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制102020年2月27日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆36協定の時間外・休日労働 留意指針②/時間外労働の上限規制
1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えな いように努めてください。(指針第6条)
(※)目安時間1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。 (指針第7条)
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。 (指針第8条)
◆限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。
(1) 医師による面接指導
(2) 深夜業(22時〜5時)の回数制限
(3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4) 代償休日・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓口の設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導
(指針第8条)限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案 し、健康・福祉を確保するよう努めてください。(指針第9条、附則第3項)
◆限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。また、月45時間・年360時間を超えて時間外労働を行う場合には、前項の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりません。
◆限度時間が適用猶予されている事業・業務については、猶予期間において限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければなりません。
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