社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制9

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◆36協定の時間外・休日労働 留意指針①/時間外労働の上限規制

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針 

今回の法改正とあわせて、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。36協定の締結に当たっては、この指針の内容に留意してください。 

時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)

◆時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。 

使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負いま す。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する 必要があります。(指針第3条) 

◆36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。 

◆「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、 

1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること

さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2〜6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていること

 に留意しなければなりません。

時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にして ください。(指針第4条) 

◆例えば、各種の製造工程において、それぞれ労働時間管理を独立して行っているにもかかわらず、「製造業務」とまとめているような場合は、細分化は不十分となります 。 

臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条) 

◆限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見すること のできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場 合をできる限り具体的に定めなければなりません。 「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くお それがあるものは認められません。 

◆時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、限度時間を超える場合でも、(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。

◆限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。

限度時間を超えて労働させる場合、月末2週間に80時間、翌月初2週間に80時間、合わせて連続した4週間に160時間の時間外労働を行わせるなど、短期に集中して時間外労働を行わせることは望ましくありません。

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