社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制72020年2月21日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆所定と法定の違い/時間外労働の上限規制
「所定」と「法定」の違い
●今回の法改正の内容を正しく理解していただくには、まず「時間外労働」と「休日労働」について、法律上の規定を正しく理解していただくことが必要です。
●時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が 異なっている場合があるので注意が必要です。
いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間のことを指す と考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の「時間外労働」とは、労働基 準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を超える時間のこといいます。(このパンフレットにおける「時間外労働」は、後者を指しています。)
例えば、始業時刻が9:00、休憩時間が12:00〜13:00、終業時刻が17:30の会社であれば、所定労働時間は7:30となります。
この場合に、9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分になりますが、 法律上の「時間外労働」は無しとなります。ただし、残業手当の算定基準を、「所定労働時間」を超える時間とするか、「法定労働時間」を超える時間とするかは、労使の定めによって決まります。
●休日労働についても同様に注意が必要です。
いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定」休日に労働した時間と考える方が多いのではないでしょうか。一方、法律上の休日労働とは、労働基準法で定められた「法定」休日に労働した時間のことをいいます。
労働基準法では原則として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回休日を与えな ければならないとされています。このため、「法定」休日とは、1週間につき1日の休 日のことをいいます。(このパンフレットにおける「休日労働」は、法定休日に労働させることをいいます。)
例えば、毎週土曜・日曜を所定休日、そのうち日曜を法定休日と定めている事業場であれば、土曜日に労働 した時間は「法定」休日労働には該当せず、日曜日に労働した時間が「法定」休日労働となります 。
月曜〜土曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウントされるので、注意が必要です
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