社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制62020年2月20日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆経過措置、猶予・除外の事業・業務/時間外労働の上限規制
上限規制の施行に当たっては、経過措置を設けています。
l施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年4月1日(中小企業は2020年4 月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。
以下の事業・業務については、上限規制の適用が5年間猶予されます。
事業・業務 | 猶予期間中の取扱い (2024年3月31日まで) | 猶予後の取扱い (2024年4月1日以降) |
建設事業 | 上限規制は適用されません。 | 災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。l災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労 働と休日労働の合計について、 月100時間未満 2〜6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。 |
自動車運転の業務 | 上限規制は適用されません。 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時 間外労働の上限が年960時間となります。l時間外労働と休日労働の合計について、 月100時間未満 2〜6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。l時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。 |
医師 | 上限規制は適用されません。 | 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとさ れています。 |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖 製造業 | 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満 2〜6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 | 上限規制がすべて適用されます 。 |
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
なお、今回の法改正によって労働安全衛生法が改正され、新技術・新商品等の研究開発業務については、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。
事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。
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