社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制6

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◆経過措置、猶予・除外の事業・業務/時間外労働の上限規制

上限規制の施行に当たっては、経過措置を設けています。

l施行に当たっては経過措置が設けられており、2019年4月1日(中小企業は2020年4 月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。2019年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。

上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります。

以下の事業・業務については、上限規制の適用が5年間猶予されます。 

事業・業務 猶予期間中の取扱い (2024年3月31日まで) 猶予後の取扱い (2024年4月1日以降) 
建設事業上限規制は適用されません。災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。l災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労 働と休日労働の合計について、 月100時間未満 2〜6か月平均80時間以内とする規制は適用されません。
自動車運転の業務上限規制は適用されません。特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時 間外労働の上限が年960時間となります。l時間外労働と休日労働の合計について、 月100時間未満 2〜6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。l時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制は適用されません。 
医師 上限規制は適用されません。具体的な上限時間は今後、省令で定めることとさ れています。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖 製造業 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満 2〜6か月平均80時間以内 とする規制は適用されません。 上限規制がすべて適用されます 。 

新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。

なお、今回の法改正によって労働安全衛生法が改正され、新技術・新商品等の研究開発業務については、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられました。 

事業者は、面接指導を行った医師の意見を勘案し、必要があるときには就業場所の変更や職務内容の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。

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