社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制42020年2月18日更新
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◆改正内容/時間外労働の上限規制
改正内容(時間外労働の上限規制) (大企業:2019年4月〜、中小企業:2020年4月〜)
これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。今回の改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられます。
時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定されます。 さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることができない上限が設けられます。
l今回の改正によって、法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
l臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
l上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
特別条項の有無に関わらず(※)、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内にしなければなりません。
(※)例えば時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働=44 時間、休日労働=56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。
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