社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制32020年2月14日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働基準法における労働時間の定め/時間外労働の上限規制
労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延長することはできません。
時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。
労働時間・休日に関する原則
法律で定められた労働時間の限度1日8時間 及び 1週40時間 |
法律で定められた休日毎週少なくとも1回 |
これを超えるには、 36協定の締結・届出が必要です。
●労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。 これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与 えることとされています(これを「法定休日」といいます。)。
●法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、
労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結
所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
●36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていました。
●これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示(※)によって、 上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、 限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。
(※)労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)
これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていました。
労働時間・休日に関する原則は今回の法改正によっても変わりません。 今回の改正によって、これまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定されました。
相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。
カテゴリー一覧
- 弊所サポート内容 (9)
- 弊所代表メディア実績 (2)
- 障害年金相談室 記事一覧①(障害基礎年金申請のポイントQ&A) (19)
- 障害年金相談室 記事一覧②(障害厚生年金申請のポイントQ&A) (13)
- 障害年金ガイド(日本年金機構) (21)
- 障害年金の障害認定基準(日本年金機構) (29)
- 年金制度用語集(障害年金関係) (17)
- 障害者福祉用語集 (29)
- 各精神疾患の病状解説(厚労省みんなのメンタルヘルス) (10)
- 全国対応実績|障害認定基準|障害年金専門社労士サイト (254)
- 全国対応実績|障害年金のご相談は|障害年金専門社労士サイト (67)
- 社会保険労務士への企業のご相談は (215)
- 労働基準法・労働契約法のポイント (18)
- 人事労務・労働社会保険諸法令の最新情報 (104)
- 治療と職業生活の両立支援ガイドライン(労働局) (25)
- 精神障害の労災認定(労働局) (29)
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(労働者健康安全機構) (19)
- 人事労務用語集(厚労省助成金) (22)
- 事務所お知らせ (698)
- 代表者ブログ (198)