社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/時間外労働規制3

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◆労働基準法における労働時間の定め/時間外労働の上限規制

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延長することはできません。

時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。

労働時間・休日に関する原則 

法律で定められた労働時間の限度1日8時間 及び 1週40時間
法律で定められた休日毎週少なくとも1回 

これを超えるには、 36協定の締結・届出が必要です。 

 ●労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。 これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与 えることとされています(これを「法定休日」といいます。)。 

 ●法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、

 労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結 

 所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

●36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていました。

●これまで、36協定で定める時間外労働については、厚生労働大臣の告示(※)によって、 上限の基準が定められていましたが、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、特別条項付きの36協定を締結すれば、 限度時間を超える時間まで時間外労働を行わせることが可能でした。 

(※)労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示) 

これまで、時間外労働の上限は大臣告示によって基準が設けられていました。

労働時間・休日に関する原則は今回の法改正によっても変わりません。 今回の改正によって、これまで告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで法律に規定されました。 

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