社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇202020年2月6日更新
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◆法違反Q&A/年5日の有給休暇確実取い
Q9 年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。
法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
Q10 使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なので しょうか。
使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。
Q11 年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。
使用者が時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに従わず、自らの判断で出勤し、使用者が その労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにならないため、法違反を問われることになります。
ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
Q12 使用者が時季指定した日が到来する前に労働者が自ら年次有給休暇を5日取得した場合は、当初使用者が時季指定した日に労働者が年次有給休暇を取得しなくても、法違反にはならないと考えてよ いでしょうか。
労働者が自ら5日年休を取得しているので、法違反にはあたりません。なお、この場合において、 当初使用者が行った時季指定は、使用者と労働者との間に特段の取決めがない限り、無効とはなりません。
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