社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇182020年2月4日更新
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◆基準日Q&A/年5日の有給休暇確実取い
Q1 2019年4月より前(例えば2019年1月)に10日以上の年次有給休暇を付与している場合には、そのうち5日分について、2019年4月以後に年5日確実に取得させる必要がありますか。
改正法が施行される2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を付与する日(基準日)から、年5日確実に取得させる必要があります。よって、2019年4月より前に年次有給休暇を付与している場合は、使用者に時季指定義務が発生しないため、年5日確実に取得させなくとも、 法違反とはなりません
Q2 4月1日に入社した新入社員について、法定どおり入社日から6か月経過後の10月1日に年休を付与するのではなく、入社日に10日以上の年次有給休暇を付与し、以降は年度単位で管理しています。 このような場合、基準日はいつになりますか 。
この場合、4月1日が基準日となります。
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