社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇152020年1月29日更新
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◆年5日の確実な取得方法①(取得計画)/年5日の有給休暇確実取い
方法① 基準日に年次有給休暇取得計画表を作成する
労働者が職場の上司や同僚に気兼ねなく年次有給休暇を取得するため、職場で年次有給休暇取得計画表を作成し、労働者ごとの休暇取得予定を明示します。
1.年次有給休暇取得計画表の作成
年次有給休暇をより多く取得するためには、計画的に取得することが重要です。年度別や四半期別、月別などの期間で個人ごとの年次有給休暇取得計画表を作成し、年次有給休暇の取得予定を明らかにすることにより、職場内において取得時季の調整がしやすくなります。
2.年次有給休暇取得計画表を作成するタイミング
年5日の年次有給休暇を取得させる義務を確実に履行するため、労働者が年間を通じて計画的に年休を取得できるよう、まずは基準日にその年の年次有給休暇取得計画表を作成することが重要です。
※ 年間の予定は、時季が遅くなればなるほど想定とは異なることもあるため、四半期別や月別の計画表を用意することで、予定変更や業務都合に対応した、より細やかな調整が可能となります。
方法② 使用者からの時季指定を行う
2019年4月からは使用者が年5日の年次有給休暇を取得時季を指定して与える必要があります。本頁ではこの「使用者からの時季指定」を用いた方法をご紹介します。
1.時季指定を行うタイミング |
使用者からの時季指定は、基準日から1年以内の期間内に、適時に行うことになりますが、年5 日の年次有給休暇を確実に取得するに当たっては、・基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で年次有給休暇の請求・取得日数が 5日未満となっている労働者に対して、使用者から時季指定をする・過去の実績を見て年次有給休暇の取得日数が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間を通じて計画的に年次有給休暇を取得できるよう基準日に使用者から時季指定をする ことで、労働者からの年次有給休暇の請求を妨げず、かつ効率的な管理を行うことができます。 |
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