社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇142020年1月28日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆年次有給休暇を管理しやすく方法/年5日の有給休暇確実取い
想定される課題
人ごとに入社日が異なる事業場などでは、基準日が人ごとに異なり、誰がいつまでに年次 有給休暇を5日取得しなければならないのか、細やかな管理が必要となります。
方法① 基準日を年始や年度始めに統一する(対象:人員規模の大きな事業場、 新卒一括採用をしている事業場など)
基準日を1つにまとめることが有効です。例えば、年始(1/1)や年度始め(4/1)に基準 日を統一することで、より多くの方を統一的に管理することが可能です。
方法② 基準日を月初などに統一する(対象:中途採用を行っている事業場、 比較的小規模な事業場など)
入社が月の途中であっても、基準日を月初などに統一します。例えば、同じ月に採用した方 の基準日を月初に統一することにより、統一的な管理が可能となります。
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