社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇13

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◆年休を全部または一部前倒しで付与③/年5日の有給休暇確実取い

ケース3 

10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与した場合 

10日のうち一部を法定の基準日より前倒しで付与した場合には、付与日数の合計が10日に達した日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。 なお、付与日数の合計が10日に達した日以前に、一部前倒しで付与した年次有給休暇について労働者が自ら請求・取得していた場合には、その取得した日数分を5日から控除する必要があります。

入社(2019/4/1)と同時に5日の年次有給休暇を付与し、2019/7/1に更に5日の年次有給 休暇を付与した場合 
付与された年次有給休暇が合計で10日に達した2019/7/1を基準日として、その日から1年以内に年次有給休暇を5日取得させることが必要となります。 ただし、入社時に一部前倒しで付与された年次有給休暇を基準日以前(2019/4/1〜2019/6/30) に労働者が自ら請求・取得していた場合(計画年休も含む)には、その日数分を5日から控除する必要があります。

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