社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇12

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◆年休を全部または一部前倒しで付与②/年5日の有給休暇確実取い

ケース2 

入社した年と翌年で年次有給休暇の付与日が異なるため、5日の指定義務がかかる1年間の期間に重複が生じる場合 (全社的に起算日を合わせるために入社2年目以降の社員への付与日を統一する場合など) 

期間に重複が生じた場合には、重複が生じるそれぞれの期間を通じた期間(前の期間の始期 から後の期間の終期までの期間)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を当該期間に取 得させることも認められます。 

入社から半年後(2019/10/1)に10日以上の年次有給休暇を付与し、翌年度以降は全社的に 起算日を統一するため、4/1に年次有給休暇を付与する場合 2019/10/1と2020/4/1を基準日としてそれぞれ1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要が ありますが、管理を簡便にするため2019/10/1(1年目の基準日)から2021/3/31(2年目の基 準日から1年後)までの期間(18か月)に、7.5日(18÷12×5日)以上の年次有給休暇を取得させることも可能です。

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