社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇11

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◆年休を全部または一部前倒しで付与①/年5日の有給休暇確実取い

前頁までが、基本的なルールです。ここからは、新入社員に入社と同時に年次有給休暇 を付与する場合など、法定の基準日より前に年次有給休暇を10日以上付与した場合について、どのように取り扱えばよいか、確認していきます。

法定の付与日数が10日以上の方であれば、法定の基準日より前倒して付与する場合であっ ても、付与日数の合計が10日に達した時点で義務が発生します。 

ケース1 

法定の基準日(雇入れの日から6か月後)より前に10日以上の年次有給休暇を付与する場合 

労働者に対して法定の基準日より前倒して10日以上の年次有給休暇を付与した場合には、使用者は、その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。 

入社(2019/4/1)と同時に10日以上の年次有給休暇を付与した場合 
通常の場合は入社から半年後の10/1から翌年9/30までの1年間に年次有給休暇を5日取得させる ことになりますが、例えば入社日(4/1)に前倒しで10日以上の年次有給休暇を付与した場合には、 その日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。 

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