社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇10

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◆罰則/年5日の有給休暇確実取得

違反した場合には罰則が科されることがあります。

違反条項  違反内容罰則規定 罰則内容 
労働基準法 第39条第7項 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合(※) 労働基準法 第120条 30万円以下の罰金 
労働基準法 第89条 使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載してい ない場合 労働基準法 第120条 30万円以下の罰金 
  労働基準法 第39条(第7項を除く) 労働者の請求する時季に所定の年 次有給休暇を与えなかった場合 (※) 労働基準法 第119条 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 

(※)罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署 の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。

*年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとっ てメリットがあります。年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。5日にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めましょ う。

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