社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇102020年1月22日更新
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◆罰則/年5日の有給休暇確実取得
違反した場合には罰則が科されることがあります。
違反条項 | 違反内容 | 罰則規定 | 罰則内容 | |
労働基準法 第39条第7項 | 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合(※) | 労働基準法 第120条 | 30万円以下の罰金 | |
労働基準法 第89条 | 使用者による時季指定を行う場合において、就業規則に記載してい ない場合 | 労働基準法 第120条 | 30万円以下の罰金 | |
労働基準法 第39条(第7項を除く) | 労働者の請求する時季に所定の年 次有給休暇を与えなかった場合 (※) | 労働基準法 第119条 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
(※)罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署 の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
*年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとっ てメリットがあります。年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。5日にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めましょ う。
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