社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇92020年1月21日更新
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◆就業規則への規定/年5日の有給休暇確実取得
休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。
(規定例)第○条
1項〜4項(略)(※)厚生労働省HPで公開しているモデル就業規則をご参照ください。
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社 が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただ し、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
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