社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇8

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◆年次有給休暇管理簿/年5日の有給休暇確実取得

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。 

時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。(年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます 。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません。)

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