社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇7

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◆時期指定を要しない場合/年5日の有給休暇確実取得

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者 による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。 

(※)労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与 えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。 

つまり、
・「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの 方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させれば足りる 
・これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者からの時季指定をする必要はなく、また、することもできない 
ということです。 

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