社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇5

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◆年5日の時期指定義務/年5日の有給休暇確実取得

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

例)入社日:2019/4/1   休暇付与日:2019/10/1(10日付与) 

2019/10/1〜2020/9/30までの1年間に5日年休を取得させなければなりません。

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