社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇32020年1月13日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆年次有給休暇の付与に関するルール/年5日の有給休暇確実取得
遵守すべき事項 | 内容 |
1年次有給休暇を与える タイミング | 年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされています ので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、以下の「時季変更権(※)」による場合を除き、その日に年次有給休暇を与える必要があります。(※)時季変更権使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間 に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。 |
2年次有給休暇の繰越し | 年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった年次有給休暇は翌年度に与える必要があります。 |
3不利益取扱いの禁止 | 使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その 他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。 (具体的には、精皆勤手当や賞与の額の算定などに際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取扱うなど、不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。) |
その他の年休等
種類 | 内容 | 労使協定 の締結 |
計画年休 | 計画的に取得日を定めて年次有給休暇を与えることが可能です。ただし、労働者が自ら請求・取得できる年次有給休暇を最低5日残す必要があります。 | 必要 |
半日単位年休 | 年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が半日単位で の取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であれば、1日単位取得の阻害とならない範囲で、半日単位で年次有給休暇を与えることが可能です。 | – |
時間単位年休 | 年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が時間単位で の取得を請求した場合には、 年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることが可能です。 | 必要 |
特別休暇 | 年次有給休暇に加え、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる会社独自の特別な休暇制度を設けることも可能です。 |
※時間単位年休および特別休暇は、2019年4月から義務付けられた年5日の確実な取得の対象とはなりません。
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