社労士 渡邊のコラム

東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/年5日の有給休暇2

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

◆年次有給休暇の発生要件と付与日数/年5日の有給休暇確実取得

労働基準法において、労働者は、 
1.雇入れの日から6か月継続して雇われている 
2.全労働日の8割以上を出勤している 
この2点を満たしていれば 年次有給休暇を 取得することができます。 

1原則となる付与日数

● 使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。

(※)対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。 

継続勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上 
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

2パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
● パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
● 比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。 

継続勤務年数継続勤務年数継続勤務年数継続勤務年数継続勤務年数継続勤務年数継続勤務年数
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日 169日〜216日 付与日数7日8日9日10日12日13日15日
3日 121日〜168日 付与日数5日6日6日 8日9日10日11日
2日73日〜120日付与日数3日4日 4日5日6日6日7日
1日48日〜72日 付与日数1日2日2日2日3日3日3日

相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。

メニュー