社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/人事労務・就業規則2020年1月8日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働基準法の概要(就業規則)
○就業規則について
パートタイマーなどを含めて常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も同様に届け出が必要です。
なお、10人未満の事業場においても就業規則の作成が望ましいです。
○就業規則に記載しなければならない事項について
就業規則を作成する際に必ず記載しなければならない事項は以下のとおりです。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
また、定めをする場合は記載しなければならない事項は以下のとおりです。
(4)退職手当に関する事項
(5)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
(6)食費・作業用品などの負担に関する事項
(7)安全衛生に関する事項
(8)職業訓練に関する事項
(9)災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
(10)表彰、制裁に関する事項
(11)その他全労働者に適用される事項
○制裁規定の制限
就業規則において、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけません。
相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。
カテゴリー一覧
- 弊所サポート内容 (9)
- 弊所代表メディア実績 (3)
- 障害年金相談室 記事一覧①(障害基礎年金申請のポイントQ&A) (19)
- 障害年金相談室 記事一覧②(障害厚生年金申請のポイントQ&A) (13)
- 障害年金ガイド(日本年金機構) (21)
- 障害年金の障害認定基準(日本年金機構) (29)
- 年金制度用語集(障害年金関係) (17)
- 障害者福祉用語集 (29)
- 各精神疾患の病状解説(厚労省みんなのメンタルヘルス) (10)
- 全国対応実績|障害認定基準|障害年金専門社労士サイト (254)
- 全国対応実績|障害年金のご相談は|障害年金専門社労士サイト (67)
- 社会保険労務士への企業のご相談は (215)
- 労働基準法・労働契約法のポイント (18)
- 人事労務・労働社会保険諸法令の最新情報 (104)
- 治療と職業生活の両立支援ガイドライン(労働局) (25)
- 精神障害の労災認定(労働局) (29)
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(労働者健康安全機構) (19)
- 人事労務用語集(厚労省助成金) (22)
- 事務所お知らせ (765)
- 代表者ブログ (200)