社労士 渡邊のコラム

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◆労働基準法の概要(就業規則)

○就業規則について

パートタイマーなどを含めて常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も同様に届け出が必要です。

なお、10人未満の事業場においても就業規則の作成が望ましいです。

○就業規則に記載しなければならない事項について

就業規則を作成する際に必ず記載しなければならない事項は以下のとおりです。

(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に関する事項

(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項

(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

また、定めをする場合は記載しなければならない事項は以下のとおりです。

(4)退職手当に関する事項

(5)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項

(6)食費・作業用品などの負担に関する事項

(7)安全衛生に関する事項

(8)職業訓練に関する事項

(9)災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項

(10)表彰、制裁に関する事項

(11)その他全労働者に適用される事項

○制裁規定の制限

就業規則において、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはいけません。

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