社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/人事労務・変形労働時間2020年1月4日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働基準法の概要(変形労働時間制)
変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分などを行い、これによって全体としての労働時間の短縮を図るものです。
○1か月単位の変形労働時間制について
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以下の範囲において1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
この制度の採用にあたっては、就業規則または労使協定の締結(所定様式により労働基準監督署長への届出必要)が必要となります。
○1年単位の変形労働時間制について
1年単位の変形労働時間制は、労使協定を締結することにより、1か月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場を含む)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
○1週間単位の非定型的変形労働時間
1年単位の変形労働時間制は、労使協定を締結することにより、1か月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場を含む)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
○1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。
この制度を採用するには、(1)労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場も含む)以下になるように定める、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること(2)労使協定を所定の様式により、所轄の労働基準監督署長に届け出ること、が必要です。
なお、1日の労働時間の上限は10時間となります
○フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
この制度を採用するには、(1)就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること(2)労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間、清算期間中の総労働時間、標準となる1日の労働時間などを定めること、が必要です。
なお、必ず労働しなければならない「コアタイム」は必ず設けなくてもよいものです。
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