社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/人事労務・労働時間2020年1月1日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働基準法の概要(労働時間)
○労働時間の基本
休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
ただし、商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業であってパートタイマーなどを含めて、常時使用する労働者の数が9人以下の事業所(「特例措置対象事業場」といいます)における1週間の上限は44時間となります。
労働時間の基本は「どの週においても40時間(特例対象事業場にあっては44時間)以下」ですが、一定の期間を平均して40時間以下、とする以下のような変形労働時間制による方法も可能です。
(1)1か月単位の変形労働時間制
(2)1年単位の変形労働時間制
(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制
(4)フレックスタイム制
○休憩について
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。
休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。
◆特定の業種
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
なお、休憩時間は労働者が自由に使える時間でなければなりません。
○休日について
毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
休日は原則として暦日、つまり午前0時から午後12時までの24時間をいいます。つまり、午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことになりません(交代制勤務の場合には、例外的に継続24時間をもって休日と認められることがあります)。
○振替休日と代休について
振替休日は、予め就業規則等において休日を振替えることがある旨の規定があり、事前に4週4日の休日を確保した上で振替日を特定し、遅くとも出勤となる前日までに本人に通知することが必要です。
振替休日が同一週内の場合、週の所定労働時間に変わりはないので賃金額に変化はありませんが、週をまたがった場合(変形労働時間制の場合を除く)で、出勤となった週の労働時間が法定労働時間を超えるのであれば、割増賃金の支払い(割増分のみ)が必要となります。
こうした振替休日の要件を満たさない場合、「代休」となり、休日出勤日に割増賃金の支払いが必要となります。
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