社労士 渡邊のコラム
東京横浜 社会保険労務士 就業規則作成相談/人事労務・賃金2019年12月31日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
◆労働基準法の概要(賃金)
○賃金の支払い
賃金は、(1)通貨で、(2)全額を、(3)毎月1回以上、(4)一定の期日を定めて、(5)労働者に直接支払わなければなりません(これを賃金支払5原則といいます)。
また、賃金から税金、社会保険料など法令で定められているもの以外のものを控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との労使協定が必要です。
なお、一定の条件((1)労働者の同意を得ること、(2)労働者の指定する本人名義の預貯金口座に振り込まれること、(3)賃金の全額が所定の支払日に払い出し得ること)を満たせば、金融機関への振込により支払うことができます(証券会社の一定要件を満たす預かり金に該当する証券総合口座への賃金及び退職手当の振込も可能です)。
また、退職手当については労働者の同意を条件に、(1)銀行振出小切手、(2)銀行支払保証小切手、(3)郵便為替により支払うことができます。
○休業手当について
会社側の都合により労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の「休業手当」を賃金支払日に支払わなければなりません。
○最低賃金
最低賃金は、賃金の最低限度を定めるものであり、使用者は、最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」があり、それぞれ都道府県単位で定められています。
なお、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
○最低賃金の適用除外
最低賃金は原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されますが、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
(1)精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
(2)試の試用期間中の者
(3)職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうちの一定のもの
(4)ア 所定労働時間の特に短い者 イ 軽易な業務に従事する者 ウ 断続的労働に従事する者
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