社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/特別児童扶養手当とは2019年12月18日更新
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◆特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、障害児の父母が当該児童を監護するとき、または当該児童の父母が監護しない場合に父母以外の者が養育するとき、父母または養育者に支給される手当。支給対象となる児童は、20歳未満の障害児であり、障害の程度により、1級および2級に区分されている。手当額は障害の程度(1級、2級)に応じた額となっており、受給資格者の前年の所得が一定以上の場合は支給制限がある。
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