社労士 渡邊のコラム

障害厚生年金受給の配偶者が亡くなったら/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆障害厚生年金を受けている方の配偶者が亡くなったり、離婚されたりしたとき

年金の加給年金額の対象者となっている配偶者や子が、次のいずれかに該当したときは、加給年金額が受けられなくなります。この場合は「加算額・加給年金額対象者不該当届」の提出が必要です。

(1)亡くなられたとき
(2)離婚したとき、婚姻の取消をしたとき
(3)養子縁組をしていた子と離縁したとき
(4)年金を受けている方により生計を維持されなくなったとき
(5)子が養子縁組したとき、結婚したとき
(6)障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき

なお、(1)子が18歳到達年度の末日を経過したとき、(2)障害の状態にある子が20歳になったとき、(3)配偶者が65歳になったときは、加給年金額は受けられなくなりますが、届出の必要はありません。

障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。

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