社労士 渡邊のコラム
障害厚生年金受給の配偶者が年金受けたら/全国対応 障害年金申請相談2019年11月21日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆障害厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき
加給年金額の対象となっている配偶者が、下記の公的年金制度から老齢・退職または障害の年金を受けている間は、配偶者についての加給年金額は受けることができません。そのため、配偶者が下記の公的年金を受けられるようになった場合は、「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」の提出が必要です。
・公的年金の種類
(1)厚生年金保険法の老齢厚生年金および障害厚生年金
(2)旧厚生年金保険法、旧船員保険法の老齢年金および障害年金
(3)国民年金法の障害基礎年金および旧国民年金法の障害年金
(4)各種共済組合等の退職共済年金および障害共済年金、退職年金および障害年金等
※ 老齢および退職を事由とする年金は、加入期間が240月(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります。
※ 配偶者の年金が(1)のときは、加給年金額を受けるための手続きは自動で行われるため、届出は必要ありません。
【厚生年金保険法の中高齢の特例とは】
昭和26年4月1日以前に生まれた方で、40歳(女性および坑内員・船員の場合は35歳)に達した月以後の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて以下の期間以上であること。
生年月日 | 期間 |
昭和22年4月1日以前 | 15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日まで | 16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日まで | 17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日まで | 18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日まで | 19年 |
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