社労士 渡邊のコラム
障害基礎年金受給の子が結婚したら/全国対応 障害年金申請相談2019年11月20日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆障害基礎年金を受けている方の子が結婚したときなど
年金の加算金額の対象者となっている子が、次のいずれかに該当したときは、受けている年金額が変更されます。この場合は「加算額・加給年金額対象者不該当届」の提出が必要です。
(1)亡くなられたとき
(2)結婚したとき(内縁関係を含む)
(3)離縁したとき
(4)年金を受けている方により生計を維持されなくなったとき
(5)養子縁組したとき
(6)障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき
なお、(1)子が18歳到達年度の末日を経過したとき、(2)障害の状態にある子が20歳になったときも、年金額は変更になりますが、届出の必要はありません。
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