社労士 渡邊のコラム

障害基礎年金受給の子が結婚したら/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆障害基礎年金を受けている方の子が結婚したときなど

年金の加算金額の対象者となっている子が、次のいずれかに該当したときは、受けている年金額が変更されます。この場合は「加算額・加給年金額対象者不該当届」の提出が必要です。

(1)亡くなられたとき
(2)結婚したとき(内縁関係を含む)
(3)離縁したとき
(4)年金を受けている方により生計を維持されなくなったとき
(5)養子縁組したとき
(6)障害の状態である子が18歳到達年度の末日(3月31日)以降に障害の状態でなくなったとき

なお、(1)子が18歳到達年度の末日を経過したとき、(2)障害の状態にある子が20歳になったときも、年金額は変更になりますが、届出の必要はありません。

障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。

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