社労士 渡邊のコラム

障害基礎年金受給の子が障害者になったら/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆障害基礎年金を受けている子が障害の状態になったとき

年金の加算額対象者となっている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子が障害等級の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、20歳まで加算額が延長されます。この場合は「加算額・加給年金額対象者の障害該当届」の提出が必要です。

障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。

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