社労士 渡邊のコラム

障害年金受給者が配偶者または子を有したら/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

 

◆障害年金を受けている方が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき

障害年金を受けている方が、年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。この場合は「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

 

障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。

 

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