社労士 渡邊のコラム
障害年金受給者が障害の程度が変わったら/全国対応 障害年金申請相談2019年11月7日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆障害の程度が変わったとき
障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。
年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。
1.提出の注意点
年金額の改定の請求は、次の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください。
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
2.65歳以上の方の改定請求
3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有する方をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできませんので、ご注意ください。
障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。
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