社労士 渡邊のコラム

障害基礎年金 請求必要書類は?/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

 

障害基礎年金 請求必要書類は?

必ず必要な書類等

年金手帳

提出できないときは、その理由書が必要です

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

ご本人の生年月日を明らかにできる書類
単身者の方で、マイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
・ マイナンバーの登録状況については、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できる「ねんきんネット」で確認することができます。
・ ただし、「年金請求書」を共済組合等に提出される場合には、別途、住民票等の添付書類が必要になる場合があります。

医師の診断書(所定の様式あり)

障害認定日より3カ月以内の現症のもの。
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要となります。
循環器疾患の診断書には心電図のコピーの添付も必要となります。

受診状況等証明書

初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため

病歴・就労状況等
申立書

障害状態を確認するための補足資料

受取先金融機関の通帳等
(本人名義)

カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等
請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要

印鑑

認印可

18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方(マイナンバーが登録済みの方やマイナンバーを記入した方も、添付が必要です)。

戸籍謄本
(記載事項証明書)

子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日確認のため

世帯全員の住民票

請求者との生計維持関係を確認するため

子の収入が確認できる書類

生計維持関係確認のため
義務教育終了前は不要
高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証 等

医師または歯科医師の診断書 ※

1級または2級の障害の状態にあることを確認するため

 ※ 20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります

障害の原因が第三者行為の場合に必要な書類

第三者行為事故状況届

所定の様式あり

交通事故証明または事故が確認できる書類

事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど

確認書

所定の様式あり

被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類

源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど

損害賠償金の算定書

すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの

その他 ご本人の状況によって必要な書類

請求者本人の所得証明書

20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため

年金加入期間確認通知書

共済組合に加入されていた期間がある方

年金証書

他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)

身体障害者手帳・療育手帳

障害状態を確認するための補足資料

合算対象期間が確認できる書類

詳細は下記を参照してください

年金の請求は、預貯金通帳のコピーの添付でも手続きができるようになりました。
また、年金請求のためにご用意いただいた住民票等を年金請求以外で利用される場合は、お客様に住民票等の原本をお返しします。

※ 年金請求書の個人番号欄にマイナンバーをご記入いただいていない場合であっても、ご提出いただいた住民票情報等を基に、マイナンバー法に基づき、マイナンバーを登録させていただきます。マイナンバー登録後は、現況届の提出や住所変更の届出が原則不要となります。
※ 国民年金に任意加入しなかった期間のある人は、それぞれ次の書類が必要です

・配偶者が国民年金以外の公的年金制度の被保険者または組合員であった期間のある人は、配偶者が組合員または被保険者であったことを証する書類

・配偶者が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による老齢(退職)年金を受けることができた期間のある人は、配偶者が年金を受けることができたことを証する書類の写

・本人が国民年金以外の公的年金制度または恩給法等による遺族年金等をうけることができた期間のある人は、本人が当該年金等を受けることができたことを証する書類の写

・その他、海外在住の期間等があったときは、このことを証する書類

 

障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。

 

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