社労士 渡邊のコラム
障害厚生年金 報酬比例年金額計算式は?/全国対応 障害年金申請相談2019年10月24日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
障害厚生年金 報酬比例年金額計算式は?
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1報酬比例部分の年金額(本来水準)
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬月×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
2報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+
平均標準報酬月×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)×1.000(※)
※昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.998
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※再評価率については こちら
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
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