社労士 渡邊のコラム

障害厚生年金の年金額(R6.4〜)は?/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

障害厚生年金の年金額(R6.4〜)は?

【1級】
(報酬比例の年金額)× 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※

【2級】
(報酬比例の年金額)+ 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 612,000円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。

 

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