社労士 渡邊のコラム

障害厚生年金はどのような時に受けられる?/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

 

Q.障害厚生年金はどのようなときに受けられますか

厚生年金保険に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているときは、障害厚生年金を受けることができます。
受けられる年金には、1級、2級、3級があり、障害の程度によって決められます。障害厚生年金を受けることができる障害の程度に該当していなくても、一時金として、障害手当金が受けられる場合もあります。

 

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